税務と会計の違いは見積計算

AIにタイトルの文字のない絵をお願いしたら、このような絵が出てきました。
左の険しいのが会計でしょうか…。右の明るい道が税務でしょうか…。
微妙です…。
理由を尋ねたら、「会計=未来を予測する → 山道・霧・グラフ、税務=ルールに従う → 整った道路・緑・秩序」ということだそうです。
税務と会計の違い
会計上における損益計算と、税務上の損益計算は異なります。
会計は一定の期間における損益を適正に出すことが大事です。
一方で、税務は課税をおこなうにあたり、公平でなければならないということを目的としています。
このため、会計と税務で差異がでるため、それを調整して、税金の計算をおこなうことになっています。
その違いは、具体的にはどのようなものになるでしょうか。
見積計算を認めるか
その違いのひとつには、見積もり計算を認めるか否かというところにあります。
会計においては、適正な期間損益計算を目的とするため、見積もってでも、より正確な損益を算定しようという事になります。
税務上は、見積もり計算は、まだ確定していないことなので、どのぐらいの金額を見積もるかは、人によって異なることから、公平性を保つために見積もり計算は許しておりません。
見積計算の具体例
見積計算を行なう具体例としては、引当金の計算があります。
会計上は、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金などさまざまな引当金計算をおこない、損益を適正に見積もります。
見積もる場合でも、合理的な方法で、かつ継続的に行うことによって、財務諸表の精度を高め、財務諸表を利用する株主や投資家に適切な情報提供を行なうことになっております。
税務ではどうか。
たとえば法人税法においては、引当金の計算で許されているのは、貸倒引当金の計算のみです。
貸倒引当金の計算においても、その方法は決まっており、会社によって差異が出ないようにしています。
以前は、税務上も会計と同じようにさまざまな引当金が許されておりましたが、段々減っていき、現在(2026年)は貸倒引当金のみとなりました。
ひょっとすると、将来的には、この貸倒引当金も税務上では認められなくなるかもしれませんね。
引当金計算以外でも、税法においては、見積もりの考え方を認めないようにしています。
基本的な考え方を知っておくと、色々と役に立つことがありますので、ご参考まで。