相続時精算贈与と暦年贈与のどちらがお得か

美味しそうなものはどちらを選ぶか迷うときはあります。
二者択一は難しい選択です。

相続時精算課税と暦年贈与

相続税の納付が確実な場合には、相続が発生する前に、贈与を行なっておくという方法があります。
いろいろな方法がありますが、その中で一般的なものには、暦年贈与というものがあります。

暦年贈与とは、毎年、少しずつ贈与していくというものです。
贈与する金額はいくらでも良いのですが、贈与税がかからない、年間110万円という限度額まで贈与することが多いです。
贈与する相手先ひとりに対して、110万円が課税されない限度額となります。
これには注意することがいくつかあります。

たとえば、自分の子どもに贈与する場合には、相続の7年以内に贈与したものは、相続税の対象になってしまいます。
このため、贈与してから7年以内に相続することになってしまった場合、7年以内に贈与した分は相続税の計算対象になってしまいます。
これは110万円の限度額のものも相続税の計算対象になります。
このことから、早い段階での贈与が良いことになります。
ただし、子どもではなく、孫に対して贈与する場合には、相続税の対象にはならないので、孫に対して贈与税が課税されない額を贈与することが多いです。

相続時精算課税は、2,500万円まで非課税で贈与を受けることができます。
しかし相続の時点では、この非課税分は、相続税の計算に入れるため、結局は相続税がかかってしまいます。
なにがメリットかというと、贈与を受ける側が前倒しでお金を使えるという事にあります。
ただし、こちらも注意点がたくさんあります。

たとえば、お金ではなく、株式や土地などの資産価値が変動するものを贈与する場合、相続時精算課税では精算課税を選択した時点の時価が相続税計算の金額になります。
これは相続時点で値上がりした場合には、メリットになりますが、値下がりした場合にはデメリットになります。

暦年課税も相続時精算課税のどちらも注意点はたくさんありますので、事前によく確認しておくことが大事です。

選択肢はたくさんある

相続までに時間的に余裕があるのであれば、暦年贈与でこつこつと行なうことがよいでしょう。
また孫がいるのであれば、孫に贈与というのもありです。
孫の場合には、孫が成人するまでは、孫の親が贈与を受けたお金を管理できますが、成人してしまうと孫がお金を管理することになります。
この点も考慮しておくべきでしょう。

相続時精算課税では、まとまったお金を贈与を受ける側がすぐに必要とする場合には、有効な手段でしょう。
この場合でも、お金を借りた場合との比較が必要となります。
相続時精算課税も、贈与税の非課税の枠があり、年間110万円となっております。
ある意味では、暦年贈与との併用とみえますが、暦年贈与が使えるわけではないので注意が必要です。

このためシチュエーションにより、さまざまなパターンを考えることができるので、状況に応じてシミュレーションをおこなって、どちらが現時点では特になるのかを検討することになります。

その他の注意点

どちらの制度も注意すべき点はたくさんありますが、その他の主な注意点は次の通りです。
相続時精算課税は、一旦、精算課税を選択すると、暦年贈与に戻すことはできません。
小規模住宅用地の特例が使えないことも大きな注意点です。
暦年贈与は、贈与を受ける側の非課税枠の制限が何人から贈与されても110万円であるため、複数の人から贈与を受ける場合には要注意です。
その他にも色々と注意点がありますので、よく確認することが重要です。

※上記内容は、記載時点の法令にしたがっておりますので、税額計算をする際には、最新の法令でご確認お願いします。