消費税の区分の相違

2025年5月17日

仕入れ分の消費税の区分に誤まりや考え方の相違があった場合には、すぐに仕入先に連絡しましょう。
年度末になって修正を申し入れても、修正してくれない可能性があります。

消費税の区分は注意が必要です。

消費税の区分

消費税には、税金をかける場合とかけない場合の二通りがあります。
税金がかからない場合はどういう場合になるでしょうか。

税金がかからない場合は、次の言葉で表されます。
・不課税
・非課税
・免税

不課税とは、消費税の対象とならない取引のことをいいます。
消費税の対象となる取引とは、次の条件をすべて満たす取引をいいます。

・国内における取引
・事業者が事業として行う取引
・対価を得て行う取引
・資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)

例えば、外国間の取引は、消費税の対象外なので、不課税となります。
また事業者ではなく、個人が趣味の一環でおこなった取引も不課税です。

非課税とは、課税の対象とすることになじまないものや、社会政策的な
配慮から課税することが適当でないものといわれております。
例えば、土地の取引が非課税となります。
土地はなくなるものではないので、転売されるたびに消費税が
かかると、土地の値段に消費税が何回もかけられてしまうためです。
商品券の発行後の取引も、非課税です。

免税は、輸出をする際には消費税はかからないというものです。

区分の相違

これらの区分について、判断を誤ってしまうと、消費税の税額計算が
正しく行われなくなります。
このため、消費税の区分は間違えることがないように、しっかり確認する必要があります。

不課税と非課税を混同しても、税金がかからない点は同じなので、問題ないのでは、
というのは誤りです。
不課税と非課税を誤ってしまうと、仕入れ税額控除という、仕入れ額の消費税の
計算で使用する、課税売上割合という数値に影響が出てしまうので、
最終的に消費税額を間違えてしまいます。

早めに連絡

購入元からの請求書上の消費税の区分が異なっていた場合は、どうなるでしょうか?
万が一、消費税の区分に関する見解が異なっていた場合には、購入元に連絡を行い、
区分が誤っていないかどうかの確認を行いましょう。

区分が誤っていないということになると、どちらの見解が正しいかを確認し、
決着がつかない場合には、税理士に相談するか、場合によっては税務署に確認することが
必要になるかもしれません。

いずれの場合でも、購入元には早めに連絡をするようにしましょう。
決算直前や決算確定後ということになると、購入元は修正に応じられないケースも考えられるため、
判明した時点ですぐに連絡するのが良いでしょう、