教育資金贈与で信託銀行に提出する証票 ~「孫への想い領収書提出アプリ」の場合
信託銀行が提供している教育資金贈与においては、教育資金に使用したことを示す証票を提出する必要があります。
この証票にどのようなものを提出すればよいのかを、紹介いたします。

修学旅行で撮ってきた写真とのことです。
京都は修学旅行の定番ですよね。
その修学旅行で使った費用も教育資金贈与の対象になります。
教育資金贈与
文部科学省の「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という名称で、教育資金の贈与の非課税措置がおこなわれております。
そもそも名前がわかりにくいのですが、HPに掲載されている内容は、たくさんのことが書かれており、わかりにくいという印象です。
書いてあることを全部読まないとわからないような気がしますが、全部読む必要はなく、わからないときだけ必要な部分を読めばよいです。
実際に贈与の手続きを行う際には、信託銀行を経由して行うことが多いかと思います。
このため、信託銀行で内容を聞くのが手っ取り早いでしょう。
教育資金贈与については、以前、以下のブログで少し紹介させていただいております。
教育資金贈与の口座からの払い出しには領収書の提出アプリがあると便利
提出する証票
信託銀行に預けた贈与のお金を、口座から引き出すには、一定の証票が必要となります。
その証票を信託銀行に提出することで、お金を引き出すことができます。
文部科学省のHPには、その証票には、以下の情報が必要とされています。
①支払日付
②金額
③摘要(支払内容)
④支払者(宛名)
⑤支払先の氏名(名称)
⑥支払先の住所(所在地)
このため、信託銀行でもこれらの情報を記載することになっておりますが、実際にはこれだけではありません。
教育に必要な費用を、どのように支払ったかを証明する書類が必要となります。
一番面倒なケースは、その費用をクレジットカードを使用して支払ったケースになります。
この場合には、以下の書類が必要となります。
・請求書
・カードの支払明細(その費用の名称と金額が書かれている部分)
・銀行口座入出金明細(口座からカードの金額が引き落とされたことがわかる部分)
・銀行口座番号連絡書(銀行の口座明細に、口座番号のみ書かれており、子どもまたはその両親の氏名が書かれていない場合)
※現金払いの場合には、口座の引き落としやカードの明細などの代わりに、領収書を提出します。
ネットで提出
三井住友信託銀行の場合、「孫への想い領収書提出アプリ」というものがあり、このアプリでこれらの書類の提出が可能です。
ネット上の口座の明細や請求書をスクショして、そのままアプリで提出できます。
費用を現金で支払った場合には、請求書以外の書類に代えて、領収書があれば済んでしまいますが、私は現金払いを極力避けていますので、上記書類を提出しております。
ご参考になればと思います。