法人税での収入時点の決め方 権利確定基準と管理支配基準
法人税と所得税の法律の両方で、収入した時点を確定する考え方としては、「権利確定基準」が原則とされております。

あと払いのラーメン屋さんでは、ラーメンをお客さんに出した時点で、権利が確定したといえるでしょう。
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権利確定基準
権利確定基準というのは、売主が売上を立ててよい時点を、お金をもらえる権利ができたときに決まるというものです。
たとえば、先のラーメン屋さんの例でいうと、あと払いのときは、ラーメンをお客さんに出した時点で、お金をもらえる権利ができたので、その時に売り上げを立てることができると言えます。
あと払いではなく、先に自動販売機でお金を払ってから、ラーメンを出してもらうというお店であれば、自動販売機でお金をもらった時点で、売上を立てることができます。
管理支配基準
実際に自身のところにお金が入ってから、売上を立てることを管理支配基準と言います。
自分のところにお金が入る前は、まだ管理支配ができていない状態だが、お金が入れば、管理支配ができているとみます。
ラーメン屋さんの例でいえば、あと払いであっても、お金をきちんと払ってもらってから、売上を立てるのが、管理支配基準にしたがった方法といえるでしょう。
どのような場合に使い分けるか
権利確定基準と管理支配基準は、どのような場合に使い分けるでしょうか。
権利確定基準が使えないときに、管理支配基準を使うと考えます。
どのような場合に、権利確定基準が使えないでしょうか。
ふたつのケースが想定されます。
ひとつは、法律に違反する売り上げの場合となります。
実際に裁判があった事例ですが、法律に違反して、高い利息でお金を貸していたケースで、法律で違反している部分の利息は、どの時点で売り上げに立てるのかということで裁判になりました。
このとき、法律で違反している高い利息部分については、違法であるために、お金を貸している側の売上にはなりません。
お金を貸している側の売上を立てるための権利が確定しません。
このため、権利確定基準が使えないことから、管理支配基準を使うことになります。
そうなると、実際にお金をお客さんからもらった時点で、売上を立てることができるという事になります。
もうひとつは、貸家の権利金などの場合で、お金をもらうまで権利を確定することができないため、管理支配基準を使うことになっております。
権利確定基準が原則で、それが使用できないときには、管理支配基準を使うという事になります。