寄附金と交際費はいつ費用になるか

法人税の計算において、似て非なるものが、寄附金と交際費。
それぞれはいつの時点で費用になるでしょうか。

これらの方々も、それぞれ似て非なるものですね。

交際費の費用計上時期

交際費を費用(法人税法上では損金といいますが、ここでは便宜上、すべて費用といいます)に入れてよいタイミングは、どの時点になるでしょうか。
それは、実際に接待や贈答をした時点になります。
交際費のもとになる行為を実際に行った時点で、交際費になります。
お金を支払った時点ではありません。
12月31日に接待をおこなって、実際にお店にお金を支払ったのが1月5日となる場合には、12月の費用になります。

寄附金の費用計上時期

寄附金の場合には、どうでしょうか。
これは、寄付をする契約や約束をした時点ではなく、実際にお金を支払ったときとなります。
このため、寄付をする契約を12月31日におこなって、実際にお金を支払ったのが、1月5日となる場合には、1月の費用となります。

交際費も寄付金も経費にできるタイミングがそれぞれ異なっており、ややこしいです。
これは、経理において費用に計上する納税者が、自分の意図で費用にするタイミングを変更できてしまうと、支払う税金の額をコントロールすることができてしまいます。
そうなると、公平性が保たれなくなってしまうことから、納税者の意図で、費用に計上するタイミングをコントロールできなくするために、費用にできるタイミングがそれぞれ決められております。

決算時の修正

経理上の年度末の決算の際に、交際費や寄附金において、費用するタイミングが法人税のタイミングと異なっていた場合には、経理上の仕訳を修正するか、もしくは法人税を計算する申告書において修正をします。
交際費も寄付金も、法人税の計算において、最終的に法人税法上の費用として認められる額は決まっております。
それらの計算は、法人税を計算する確定申告書で計算することになりますので、まずは費用にするタイミングを修正することから始めることになります。