税理士の業務範囲外の税金
税理士の業務範囲は、税理士法という法律で決まっています。
ものを置く範囲が限られているテーブルです。
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税理士の業務範囲
税理士は全ての税の専門家というわけではありません。
税理士の業務範囲には、取り扱い範囲外の税金もあります。
税理士法という法律において、税理士が取り扱わない税金が決められております。
例えば、印紙税、登録免許税、関税などは税理士の取り扱う税金の範囲外となっております。
関税
通関業法という法律で、通関業者が関税の申告や貨物の通関手続きなどを行うことが決まっております。
このため、税理士は関税を取り扱うことができません。
関税に関する知識があったとしても、それを税理士として関税の申告代理をすることはできません。
日本の国内で関税が発生するのは、輸入の時となります。
この際、消費税も発生することがありますが、この輸入申告にかかる消費税についても、通関業者を通じて処理することになります。
しかし、輸入消費税に関連して、消費税全体について確認したい場合には、税理士の取り扱いの範囲内になりますので、アドバイスをもらうことは可能でしょう。
印紙税
印紙税は、申告手続きがないことから、税理士が行う申告代理をおこなうことができないため、税理士の取り扱う税となってはいないようです。
印紙税は税理士が取り扱わない税であっても、印紙の貼り方などについてはアドバイスをもらうことは可能かと思います。
詳細は担当の税理士に相談してみてください。