税理士大田厚志事務所
東京都大田区の税理士です
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2025年11月6日お金の管理
法人税において、寄附金になってしまうと、ほぼ費用として認められません。でもほんの一部だけ例外があります。
赤い羽根共同募金の封筒から抜粋いたしました。赤い羽根募金は、特定寄附金となります。
記事を読む 寄附金にならない場合