お金の管理

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法人税の計算において、似て非なるものが、寄附金と交際費。
それぞれはいつの時点で費用になるでしょうか。

これらの方々も、それぞれ似て非なるものですね。

交際費の費用計上時期

交際費を費用(法人税

お金の管理

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法人税において、寄附金になってしまうと、ほぼ費用として認められません。
でもほんの一部だけ例外があります。

赤い羽根共同募金の封筒から抜粋いたしました。
赤い羽根募金は、特定寄附金となります。