消費税におけるリバース・チャージ方式について

2025年6月1日

消費税の計算において、インターネットを通じて外国からコンテンツを
販売する事業者に対して、消費税をかけることができないでおりました。
それに関するお話を少し。

リバース・チャージ方式は普通はほとんどなじみがないです。

リバース・チャージ方式

以前は、インターネットを通じて外国からコンテンツを販売する事業者は、
消費税の申告の対象ではありませんでした。
それは外国に事務所のある事業者に対して、日本の税金を支払うことを
強要することができなかったためです。
それだけではなく、その事業者からコンテンツを購入した日本の事業者は、
購入した代金に見合う消費税を差し引いて、消費税の申告をすることができ、
最終的には、国が海外の事業者からの代わりに、消費税を負担する形に
なっておりました。

このため法律の見直しをおこなって、インターネットを通じて外国から
コンテンツを販売する事業者に代わり、コンテンツを購入した事業者に
消費税の支払いをするように法律を変えました。

事業者への課税

このような海外の事業者から、日本の消費者が購入する場合には、
消費者は消費税の負担をするだけで、申告を行いません。
このため、消費者が直接購入する場合だけ、国外の事業者が消費税の申告を
することにしております。
この場合、国外事業者は日本の国税庁に事業者の登録をおこなって、
海外から申告を行なっております。

結果的に、海外の事業者からコンテンツを購入する日本の購入者のうち、
日本の事業者の場合はリバース・チャージ制度で税金を支払い、
日本の消費者の場合は登録された国外事業者が税金を支払うことに
なっております。

各課税方式の対象の決め方

リバース・チャージ方式か、登録制での国外事業者による申告方式かを
決めるために、それぞれを単に事業者と消費者としてしまっては、
国内事業者とも国内消費者ともつかないような人を税金の支払いの対象と
することができなくってしまいます。

このため、どちらかを先に決めて、もう一方はそれ以外という方法になって
おります。
実際には国内事業者を先に決めて、リバースチャージの対象として、
それ以外を登録制の国外事業者申告方式としました。
その理由は、消費者を先に決めてしまうと、消費者もリバースチャージの
対象となってしまう可能性があるため、事業者を先に決めるようになったようです。

ご参考までに。