配偶者はいくらまで相続しても税金がかからないか

夫または妻のどちらかが亡くなった場合、その遺産をその妻またはその夫が相続する場合には、いくらまで相続できるでしょうか。

色々なものが引き継がれていきます。
浦上天主堂では、被爆した木製のマリア様が引き継がれておりました。

相続税の配偶者控除

相続税の法律においては、配偶者が相続することを優遇しております。
そのうちのひとつに配偶者控除というものがあります。
配偶者の方が、亡くなった方の資産を相続する際に、ある程度の金額までは税金をかけないというものです。
この配偶者控除が、相続税の場合には、かなり手厚くなっております。

法定相続分までは控除

配偶者控除の規定において、控除できる金額を決めております。
現時点(2025年11月現在)の規定では、1億6千万円か、法定相続分のいずれか大きい金額まで控除できるということになっています。

法定相続分というのは、だれがどれだけ相続できるのかは、相続する人たちで話し合って決めるのですが、法律でも決められております。
法律で決められている相続分を、法定相続分といいます。
自分だけで相続する分を決めるので、この法定相続分にしたがわないといけないというわけではありません。
この法定相続分は、相続する分の目安のようなものですが、相続税を計算する際には、この法定相続分というのは色々なところで登場してきます。

先の規定にもどって、1億6千万円か、法定相続分のいずれか大きい金額というのは、どんな金額でしょうか。
たとえば、父が亡くなり、母とこどもひとりで、父の10億円の遺産を相続をする場合、法定相続分は、母が50%で5億円、こどもも50%で5億円となります。
5億円は1億6千万円よりも大きいので、母は5億円まで税金がかからないことになります。

この例において、こどもがおらず、母ひとりで、父の10億円の遺産を相続する場合は、母の法定相続分は100%で10億円となり、1億6千万円よりも大きいので、10億円まで税金がかからないことになります。

二次相続までを考える

二次相続とは、このあとの相続(次の相続)のことをいいます。
こどもがいない場合には、こども以外の別の方に相続することを検討するでしょう。
こどもがいる場合には、こどもに相続することになるでしょう。
こどもへの相続には、配偶者控除は利用できません。
基礎控除(こどもひとりの場合、3,600万円)が大きな控除になりますが、配偶者控除よりもだいぶ控除額が少なくなります。

このため、一次相続で父が亡くなった段階で、母にたくさん相続させるのではなく、ある程度の金額を、こどもにも相続させた方が、総合的にみると得になるケースがあります。
十分にご検討を頂ければと思います。