数値とあいまいさのはざま

2025年5月25日

税金に関する法律において、数値が定められている場合には、
その数値を根拠として、税金がかからないように調整を試みるケースがあります。

ぎりぎりだと危ないです。

数値が決まっている場合

法律や政令などで、この数値より大きい場合には、この法律を適用しますと
記載されているときがあります。
このような場合には、数値が決まっているので、その法律の適用を受けたくないときは、
その数値以下になるように、仕事(業務)を調整してしまうことがあります。

たとえば、金額の小さい資産の場合です。
10万円未満の資産は、固定資産の対象にはなりません。
このため、定期的に減価償却を行いたくないために、10万円以上の資産は購入せず、
10万円未満のものばかり購入すれば、減価償却を行わなくてすみます。

内容で決まる場合

一方、判断基準となる数値が決まっていない場合もあります。
そのような場合には、判断基準がケースによって変わるため、
税務署と納税者で判断が異なることがことがあります。

税務調査の際に、考えが異なっていることが発覚した場合、
裁判までもつれ込むこともあり得ます。

どのような対応がよいのか

数値が決まっている場合、無理やりそこに合わせることはやめましょう。
税額を抑えるために、性能の悪い資産を導入しても、最終的に損をしてしまう
ことがあるかもしれません。

このため、数字の基準が決まっている場合、よほど税金に大きく影響するもの
でなければ、税額は気にせずに、必要なものを購入すべきです。

また判断基準となる数値のギリギリの線で、対応が分かれた場合には、
その理由を示す証拠と、どうしてそのような額になったのかが
わかるように、記載しておくのが良いでしょう。