マイナンバーカードを持たない人への税理士の対応

マイナンバーカードを持たない人は一定数います。
そのような方への対応について考えてみました。

大田区のマイナンバーケースは大田区のマスコットの「はねぴょん」です…。

マイナンバーカードを持たない主義

マイナンバーカードを持っていないというわけではなく、
持つことができるが、信条として持っていない方もいます。
その理由は様々でしょう。

・個人情報の漏れを懸念している
・政府の考えそのものが気に食わない
・個人情報を収集して何に利用されるかわからない
などなど

私自身もマイナンバーカードが日本で導入される際には、
あまりよくは思いませんでした。
情報が漏れた場合の対応方法が明確でないし、そもそも漏れてしまったものを
元に戻すということは恐らく不可能でしょう。
このインターネットが反映した現代では、一度拡散した情報をすべて回収というのは
不可能です。

しかし、それでもマイナンバーカードを利用することにしたのは、圧倒的な効率性が
あるからです。
政府作成の税金申告のシステムであるe-Taxも、以前と比べると格段と利用しやすくなりました。
スマホの普及と、もうひとつはマイナンバーカードでの対応というのが大きいと思います。
以前は本人確認というのが、とても大きなネックになっていたので、
これを解消できたのは大きいです。

マイナンバーなしの対応

マイナンバーカードがなくても、e-Taxは利用できます。
税務申告に関しても、IDとパスワード方式で行うか、税理士に委任することで、
対応できます。
e-Taxを開始する際に必要な開始届も、税理士に依頼すれば、取ることが可能ですし、
開始届ができれば、利用者識別番号というe-Taxに必要な番号が取得でき、
それを使って、事業の開始届も税理士に依頼することができます。

ただし、何か調査が必要になった時、マイナンバーカードがないことで、
効率が悪くなることもあるでしょう。
またIDとパスワードで申告できる方法も暫定的なものなので、マイナンバーカードが
ある程度普及したら廃止するという、強硬手段を政府がとる可能性もあります。
(ないとは思っていますが…)

できるかぎり対応する

お客様がマイナンバーを持たない場合の税理士の対応として、お仕事を遠慮させて
いただくというのも、考え方としてありかと思います。
効率が下がる可能性が大きいので、リスクをなるべく遠ざけるという意味では
仕方がないかもしれません。

私自身としては、このようなお客様がいらっしゃった場合には、できる限りの対応を
するというのが、現時点のスタンスです。
もしも工数が多くかかる部分が発生した場合には、その際はプラスで料金を頂く
という契約にするか、仕事のボリウムをみて、料金の範囲内とします。