住宅ローンを完済した場合の登記手続き
住宅ローンを完済した場合、住宅ローンの借り入れをした際についていた
抵当権を抹消します。
この際の手続きについて、気が付いたことをご紹介します。
住宅ローンの完済までは長い道のりです。
住宅ローンの完済後
銀行から住宅ローンの借り入れをすると、住宅の不動産登記簿に抵当権を付けられます。
いわゆる担保というもので、万が一、ローンを返済できなかった場合には、
銀行が住宅を差し押えできるというものです。
このため、住宅ローンの返済がすべて完了して、借り入れが無くなると同時に、
担保は解消されることになります。
このため、登記簿についている抵当権を取る必要があります。
抵当権を取るにも、登記所が勝手に取ることはできないため、ローンを借りていた人が
抵当権を取る手続きを登記所にする必要があります。
抵当権抹消登記申請
住宅ローンの返済が完了すると、ローンをしていた銀行から、住宅ローンに関する契約書に
契約が完了したことを追記したものが送付されます。
他にも設定登記原因証明情報(登記することの理由を証明するもの)と銀行の委任状が送付されてきます。
銀行の委任状?となりますが、これが送付されてくるのは、抵当権の抹消登記申請をスムーズに
完了させるための銀行の配慮ということなのでしょう。
抵当権抹消手続は、ローンをしていた人が行うので、その人に一任します、という委任状になります。
これらの資料に基づき、登記所に対して、登記申請をすることになるのですが、
手続は自分で調べて、自分で申請するか、司法書士の方にお願いするかを選択することになります。
以下は自分で申請する場合についてとなります。
手続については、法務省のホームページに、ローンを完済した場合の手続きについて、
大変わかりやすく説明がなされております。
それでもいくつかわかりにくい点はあります。
まずはローンの対象となっていた自分の土地または住宅の登記に、登記識別情報というものが
あるかどうかで、対応が大きく異なります。
登記識別情報は、登記を極力オンラインでできるようにしよう、ということで、
登記された際に、発行される番号となります。
この番号を持っていれば、オンラインによる抵当権抹消登記ができます。
番号がなければ、オンラインではなく、実際に登記所へ行った方が早いです。
オンライン申請との比較
登記識別情報は、最近できた制度のため、土地の登記が最近ではない場合には、
登記識別情報はありません。
登記をおこなえば、登記識別情報は入手できるようですが、登記のために登記するのは、
ナンセンスですので、登記識別情報が無い場合には、実際に登記所へ行くことになります。
また、オンライン申請を行う場合でも、登記申請受付日から2日以内(土日祝除く)に
添付資料(銀行から送付されてきた書類など)を登記所に郵送または持参する必要があります。
このことを考えると、オンライン申請ではない方が良い場合もありそうです。
登記所での申請を行う場合には、登記申請書を法務省のホームページからダウンロードし、
抵当権抹消手続の場合の記載例を参考にして、記入することになります。
そして、銀行からの郵送されてきた書類と一緒に、登記申請書と印紙(登記手数料分)を
登記所に提出します。
気を付けるポイントは、法務省のホームページにチェックリスト含めて、載っておりますので、
それらを参考するのが良いと思いますが、そのほか、気を付けるべき点は、次のふたつです。
・住所の確認(不動産登記した時の住所は、登記されている場所に引越する前の住所となっている
場合があります。その場合、登記簿の住所変更の登記が必要になります)
・委任状への登記申請に行く人の名前の記入(ブランクになっているので、名前を記入しておく)
自分で登記申請してみるときの、ご参考にしていただければと思います。