税務署の税金の判断に不満がある場合

日本の税の制度においては、国税不服審判所に申し立てる制度があります。

これだけ種類が多いと判断に迷いが出そうです。

税務署の判断に不満がある場合

税金の法律には、判断の難しいケースもあります。
税務署の判断が、必ずしも常にすべて正しいというわけでもないため、国が納税者の救済制度を整えています。
それを不服申立制度と言います。

この制度には、税務署にもう一度、調べなおしてもらう方法(再調査の請求)と、税務署ではなく、別の機関に再度審査してもらう方法(審査請求)のふたつがあります。
どちらの方法を選んでも良いことになっています。

再調査の請求にすると、税務署が再度内容を確認して、原則として3か月以内に結果を出すことになっています。
その結果に不満がある場合には、国税不服審判所というところに、再度審査してもらいます。

審査請求の場合も、国税不服審判所に審査してもらうことになります。

国税不服審判所

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関になります。
このため、第三者的な立場で審査することになっています。

審査請求は、課税の処分の通知を受けた日から3か月以内に国税不服審判所に行う必要があります。
再調査の請求は税務署に対して、課税の処分の通知を受けた日から3か月以内に行い、再調査の結果(再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内)に国税不服審判所に行う必要があります。

国税不服審判所は審査の請求があったときから、1年以内に審査を終えるようにしており、2022年度の実績として、95.4%の案件が1年以内に処理されたとのことです。
1年というのは長いように思いますが…。

国税不服審判所で審査を行った結果(裁決)に不服がある場合には、裁判所で裁判という事になります。

救済制度

救済制度ができたのは、納税者の権利・利益を守るということが一番にあります。
また裁判所での裁判に比べて、簡易、迅速かつ公平に対応できるようにということで、整えられた制度のようです。
更に裁判では費用も相当にかかりますが、国税不服審判所であれば費用はほとんどかからないようです。

実際に税務署の判断が覆ったケースは、近年のコロナ禍の影響を受けた年を除くと、再調査の請求で10%強、審査請求で10%弱あったようです。
訴訟で納税者が勝訴(一部勝訴含む)したケースが、2022年度で5.4%とのことです。

なお、上記の期日または期間は、税制の改正で変更になる可能性がありますので、最新の期日または期間を確認するようにしてください。