中小企業の一般に公正妥当な会計基準とは

法人税は一般に公正妥当な会計基準にしたがうとされています。
一般に公正妥当な会計基準とは何でしょう。
難しそうですが、難しくないお話です。

中1の娘の作品です。
こちらは難しくないそうです…。

中小会計指針と中小会計要領

中小企業の会計処理は、簡単な方法が認められております。
税理士会、公認会計士協会、商工会議所などで決めた「中小会計指針」または「中小会計要領」にしたがって、会計をすればよいことになっております。

「中小会計指針」と「中小会計要領」の違いは何でしょうか。
「指針」の方が「要領」よりも簡単な方法が認められているという違いになります。
税理士が会計参与として会社に就任している会社でなければ、「要領」を使用して会計することができます。

例えば、税効果会計という会計処理は、「要領」では要求されておりません。
「指針」「要領」のいずれの会計方法も、日本税理士会のHPに載っております。

一般に公正妥当な会計基準

法人税法22条の4項というところに、法人税の計算は一般に公正妥当な会計基準にしたがうことになっております。
ただし、例外があって、この例外の部分が、会計と税務の違いになっています。
この違いを法人税の申告書で修正して、確定申告書を作成します。

この一般に公正妥当な会計基準に、上記の「中小会計指針」と「中小会計要領」のいずれも当てはまります。
このため、これらの「指針」と「要領」にしたがい、会計処理(経理)をおこない、そのうえで、法人税の確定申告書を作ることになります。

会計の三層構造

法人税にある一般に公正妥当な会計基準とは、「企業会計基準」がベースにあります。
それを踏まえた「会社法」の会計規則があり、更にその会社法を踏まえた「法人税法」があるとされております。
(企業会計基準と会社の立ち位置が逆との説もありますが…)
法人税を計算するための会計は、企業会計と会社法の会計が前提となっており、それと計算が異なる部分が法人税に定められているというイメージです。
これを税法の世界では、会計の三層構造(三重構造)とよんでいるようです。

この場合において、中小企業のための「指針」と「要領」は、「企業会計基準」に含まれると考えてよいでしょう。