趣味を経費にする

趣味を経費にできたら…と思うことはあります。
実際は難しそうです。

趣味が経費ということは、趣味が仕事ということ。

趣味が仕事

趣味が経費になったらいいなと思うことがあると思います。
そうしたら、自分が趣味で支払っているお金は、全部経費にできると考えるでしょう。

ちなみに経費にできるということは、もうけた分からその経費を差し引いて、
残ったお金にかかる税金を払わないということであって、お金を払わない
ということではありません…。

例えば音楽を聴くことが大好きで、趣味としている人が、
これまで購入したCDやレコード、加入しているSpotifyやYou Tubeなどのサブスク
に係るお金が全部経費にできたらいいな、と思うことがあるかもしれません。
そして税金を安くできたらと思うこともあるでしょう。

これらを経費にする場合には、まずはCDやレコード、Spotifyを使う仕事をしている
必要があります。
音楽評論家、音楽を聞かせる飲食業など、購入したものを使って、
一定の収入を上げていて、またそれで食べていける(生活していくことができている)
ような場合が経費になります。

そうなると必然的に趣味が仕事になっている必要があります。

副業の場合

副業の場合でも同じです。
副業として稼いでいる仕事による収入があり、その仕事と関連するものであれば
経費できますが、副業とすることのできるハードルも高いです。
その副業をながく続けていて、繰り返し行われていて、ある程度の収入(食べていくことが
できる稼ぎ)などがないと副業とは認められません。

ここでいう副業とは、メインの仕事とは別の事業による所得のことをいいますが、
この事業所得というものに該当すれば、ほかに給与で得られる収入があっても、
その収入と合算して税金の計算ができるなどメリットがあります。

裁判の事例でも、あるお医者さんが趣味の描いた絵を販売し、その絵画の道具や
個展の経費を事業所得の経費として所得税の申告をしましたが、その申告は
認められませんでした。
絵を精力的に、たくさん描いていて、個展も開くほどですので、かなりの熱量で
おこなっていたように思われますが、描いた絵があまり売れず赤字が続いていたこと、
安定した収入ではなかったことなどが、申告が認められなかった理由となりました。

本業に力を入れる

もしも事業所得ではなかった場合でも、収入があるときはどのようになるかというと、
雑所得として申告することになります。
年間20万円というラインで申告が不要になりますが、雑所得の場合でも、
経費があれば収入から差し引いて、その所得(黒字になった部分)が20万円になるかどうかで、
申告の必要がなくなります。
収入がある方は、検討してみてはいかがでしょうか。

趣味を仕事にすることが必ずしも自分にとって良いことかどうか、ということもありますが、
趣味を無理に経費にすることを考えるよりも、本業に力を入れた方が得なことが多いでしょう。