年金収入だけなら確定申告は不要か

年金収入だけだから、税の申告はしなくていいと言ってらっしゃる方がおりました。
実際はどうなのでしょうか。

年金をもらうようになる前の話ですが、年金を自分で収めていると、年末に控除証明書が届きます。

定期的な収入が年金だけの場合

年金の収入しかないので、確定申告はしていない、という事を言っている方がおりました。
金額も少ないのでしなくてもいいと…。
年齢を重ねると、色々なことが面倒になるので、確定申告なんてできない、という方が多いかと思います。
それにしても、自身で勝手に判断するのは危険です。
少ない金額というのは、どこで判断しているのでしょうね。

確定申告不要制度

年金受給者の手間を省くために、年金受給者の確定申告不要制度という制度があります。
この制度をふまえて、確定申告をしないということであれば問題ありません。

どのような方が確定申告不要になるのでしょうか。
その条件は、次のすべてを満たした場合になります。

・公的年金等の収入の合計額が400万円以下
・公的年金等以外の雑所得金額が20万円以下

このふたつの条件に合致すれば、年金のための確定申告は不要になります。

ここで公的年金等とは、何を指すでしょうか?
国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金とされております。
このため、ほとんどの年金が対象になると考えてよいでしょう。

公的年金等以外の雑所得とは、何でしょうか?
生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などとされております。
これらの収入があった場合には、確定申告が必要になる可能性が高くなります。

年金以外に収入がある場合

年金以外の収入があった場合で、その収入から源泉徴収(収入からすでに税金が差し引かれているケース)されていないときは、確定申告を行う必要が高くなります。
このような場合には、国税局や税務署のホームページで確認するか、税理士に確認することをおすすめ致します。

繰り返しになりますが、根拠なく自己で判断することは危険です。
根拠に基づいて、確定申告の有無を判断するようにしましょう。