経費にする条件

経費にするためには条件があります。
その条件をご紹介します。

打ち合わせで利用した費用も条件に合致すれば、経費になります。

経費の条件

かかった費用を、仕事で利用したものとして、経費となるかどうかは、条件があります。
その条件をクリアしていれば、だいたいの場合には経費することができます。
たとえば、打ち合わせでお店を利用して、コーヒーを飲んだとします。
このコーヒー代が経費になるかどうをみていきましょう。

三つの条件

経費にできるかどうかは、つぎの状態になっていればよいです。
・お金を払った行為が終わっていること
・請求書や契約書などの入手
・金額がわかるものの入手

さきの例で当てはめてみましょう。
・コーヒーを頼んでいればOK
・コーヒーをすでに頂いていればOK
・領収書があればOK

これで頼んだコーヒーを経費にすることができます。

逆に経費にならない場合はどういう場合でしょうか?
コーヒーを頼んでも、まだコーヒーをもらっていない場合には、お金を払った行為が終わっていないことになりますので、経費にはなりません。
またコーヒーの代金がわかるものとして、金額が書かれた紙をもらっているが、その金額が税金を計算する期間を超えて、変更となる場合は、その期間の経費にはなりません。

更に、コーヒーを飲むという目的が、自分の仕事に関連するものでなければ、経費にならない可能性があります。

根拠となっているのは?

この経費になるかどうかの根拠になっているのは、法人税法や所得税法などの法律で決まっています。
たとえば、個人事業主の方の税金(所得税)を計算するときに関係してくる所得税法では、経費(債務)にするための条件は、次のように決められています。

(1)その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2)その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

これは債務確定の要件といわれております。
所得税法の場合には、「その年の12月31日まで」となっておりますが、これが法人税法では「その事業年度の終了の日」に変わります。

コーヒーを飲むという目的が、仕事に関係するかしないかは、税法の中の別の部分に関連してきます。

経費にすべきかどうか悩んだ場合には、この判断基準を念頭において頂ければと思いますが、詳細につきましては、具体的な事例に基づいて、税理士にしてください。