相続税法における評価通達総則6項

相続税の法律である相続税法には、相続にあたっての資産の評価の
方法について、いくつか示されておりますが、あまり多くは記載されておりません。

資産には土地の評価もありますが、簡単ではありません…。

資産の評価

相続税法では、相続する資産の評価方法については、相続税法の通達であるいわゆる評価通達という
ルールの中で詳細が決められております。
このため、資産を評価するときは、多くの場合において、この評価通達に書かれている評価方法に
基づいて、必要に応じて計算を行い、評価額を決めます。

しかし、評価通達も万能ではなく、だいたいのことは書かれておりますが、めったに起こらないものの
評価方法までは記載されておりません。

どんな時に使われるのか

めったに起こらないものが発生した場合にはどうするか?
これまでの裁判例や国税庁のQ&Aなどを参考にして、自分で判断するしかありません。
もしくは判断できる人の力を借りることもできます。
たとえば、土地の評価をするのであれば、不動産鑑定士にお願いすることもできます。

しかし不動産鑑定士にお願いすると、費用がかかりますので、通達に記載されている方法を
自分で検討して、相続税の申告をする方もいます。

または税金をおさえるため、評価通達に書かれている通りに、資産の評価をしているけど、
本来使われる方法とは違った考え方で評価をして、申告をする方もいます。

このような場合に、その計算方法は、間違っている、またはどうみても税金を安くするために
誤った考え方に基づいて使っていると判断されると、評価通達総則6項が適用されます。
総則6項とは、相続税の申告された内容が、評価通達で評価できない場合には、
国税庁長官が決めます、というものです。
これが適用されると、申告した内容を修正したりして手間になるだけではなく、
加算税や重加算税など追加で税金を支払うことになることもあります。

どうすればよいか

総則6項は国税庁の「伝家の宝刀」とよばれることがあります。
他の納税者との公平という観点から、明らかに不公平な方法と国税庁が判断した場合には、
ある意味、問答無用で切り捨てられてしまう(判断されてしまう)ためです。
このため裁判になることもあります。

このようなことを避けるためにも、税金が少しでも安くなるからといって、
法律や通達に記載されている内容を、自分で勝手に解釈することは危険です。

また法律に書かれていないこと、自分では判断できないことがある場合には、
税理士や弁護士などに相談するのが良いでしょう。