損金経理が要求されるのは内部取引の場合が多い

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税金の計算において、「損金経理」という言葉が出てきます。
これをおこなっていないと税金計算から外れてしまうというものです。
その内容とどのような場合にそれが要求されるのかを紹介します。

看板は固定資産ではないでしょうが、骨組みは固定資産で、sなのでしょうね…。

損金経理とは

損金経理とは、会社の経理において、費用や損失として金額をいれたことをいいます。
金額をいれたというのは、経理処理をしたということになります。
この費用処理をしていないと、会社が決算の後におこなう税金の申告書を作成する段階で
経費として認められなくなるケースがあります。

どのような場合か?

たとえば固定資産や無形固定資産の減価償却費の計算は、会社の経理がおこなわれていなければ、
税金上は費用としては認められません。
しかも法人税法で定める方法で計算している分のみしか、費用として認められません。
その他にも創立費や開業費などのような繰延資産の償却も同じく、会社の経理が必要となります。

内部取引が多い

会社が費用や損失を会社の経理に入れたということは、会社がその処理を認めたという
ことになります。
なぜかという、最終的にはその経理処理を含めて、決算という形で会社が承認することに
なりますので、すべての経理処理は会社が承認したということになります。
このように会社が意思を持って、経費にしたということを表明しないといけないのです。

それはなぜかというと、損金経理をしないといけないとされているのは、内部取引に多いです。
例えば外部との取引については、外部と実際にお金や品物などのやり取りを行っているので、
そのやりとりを会社が行ないたかったというのは明らかです。

しかし内部取引の場合、会社がおこないたかったのかどうかがわかりません。
会社の社長が意思を持って、その経理処理をしたというのが明らかでなければ、会社として
経費処理したというのがわかりませんので、損金経理が必要となります。

先の例の減価償却に関しては、償却を行うのは会社の考え次第となりますので、
その考えが経理処理において明らかになっていなければ、費用として
認められないということになります。

このような場合には、会社の経理で処理せずに、申告書の計算においてのみ、
減価償却費を計上しても認められないということも意味します。