税理士事務所を自宅で開業する際の住所

税理士登録と同時に、自宅での事務所の設置の申請も行いました。
申請を行う際には、住民票の住所と事務所の住所が合致しているかどうかも
確認しましょう。

東京23区内であっても、法務局には意外に駐車場が。

税理士登録の際の事務所の設置申請

税理士登録を行う際に、登録と同時に自宅で開業することがあるかと思います。
自宅での開業に伴い、どこに事務所を設置するのかを税理士登録申請と
同時に申請します。

その際に提出する書類は、申請者の状況によって異なりますが、
持ち家を事務所とする場合は以下のようになります。

・建物全部事項証明書
・建物全部事項証明の所在と住居表示の違いについて
・税理士事務所設置同意書
・建物の外観及び本拠となる場所を撮影した写真

建物全部事項証明書は、その建物を誰が所有しているかを証明するための
資料となります。
このため所有者の住所も記載されております。
ちなみに建物全部事項証明書を法務局から「登記ねっと」を利用して
ネットから取得します。
法務局が近くにあるか、自家用車で行ける方や緊急で必要な方以外は、
交通費や手続きにかかる時間や手間を考えると、ネットで申請して
郵送してもらうのがおすすめです。

建物全部事項証明と住居表示の違いについては、建物全部事項証明は
建物が一軒一軒別々にわかるように所在の表記がなされているため、
住所と異なることが多いことから必要となります。

税理士事務所設置同意書には、設置する事務所の所有者名と設置場所を
記載します。

今回はこの建物全部事項証明の所有者の住所と事務所設置場所の住所が
異なるケースとなります。

住民票との合致

住所を確認する書類として、住民票も税理士登録申請の際には、税理士会に
提出する必要があります。
申請された事務所の設置場所の確認は、次の書類のそれぞれの住所で
確認されることになります。

・「建物全部事項証明書」の所有者の住所
・「税理士事務所設置同意書」の事務所設置場所の住所
・「住民票」の住所(本籍ではありません)

これらの書類に記載されている住所がすべて合致している必要があります。

不動産の登記変更が必要

住所の表示が異なっている場合には、役所や法務局に行って、それらの住所を
合わせる必要があります。
例えば、「建物全部事項証明書」の所有者の住所の住所が住民票の住所と
異なっている場合には、法務局で所有者の住所を住民票と合わせるよう、
登記申請を行う必要があります。
この際、住民票の住所には、建物全部事項証明書の修正前の住所と修正後の
住所が両方とも記載されるように、役所に申請する必要があります。
コンビニで住民票を取得する場合には、現在の住所しか書かれていないことが
ありますので、注意が必要です。

よく考えれば、当たり前ことではありますが、
私にとっては盲点でしたので、ご参考までに紹介いたします。